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ロゴマーク使用許諾等約款

以下のロゴマーク使用許諾約款は、ロゴマークを使用する前にお読みください。本使用許諾約款(以下、「本約款」といいます。)は、下記に示しましたロゴマーク(以下、「本ロゴマーク」といいます。)に関して掲載院様と株式会社ウィンポイント(以下、「当社」といいます。)との間に締結される契約に適用される約款です。

本ロゴマーク

第1条(使用権の許諾)

  1. (1)当社は、本約款記載の条件に従い、本ロゴマークの使用に関し、日本国内おいて非独占かつ譲渡不可能な権利を掲載院様に対して許諾します。例えば、掲載院様でのロゴマークを自由に使用したグッズの作成や、販売が可能になります(作成や販売に関してロイヤリティも発生しません)。
  2. (2)本約款に特に規定されていない権利は全て全て当社によって留保されます。

第2条(知的財産権)

(1)当社が保有する商標、ロゴマーク・ノウハウ等の一切の知的財産権及び所有権並びに著作権が、引き続き甲に所有され、掲載院様に譲渡されるものではありません。

(2)掲載院様は、当社の知的財産権及び所有権並びに著作権を侵害する行為を行ってはいけません。

第3条(契約期間)

契約締結日(加盟日)の翌月から3年間とします。
ただし、期間満了の3カ月前までに、当社、掲載院様の双方から何ら申し出のないときは、期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第4条(本約款の規定の変更)

掲載院様は、地位、権利義務の全部または一部を、当社の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、貸与しもしくは担保の目的に供してはなりません。

第5条(損害賠償)

  1. (1)掲載院様が本約款の各項に違反し、または、当社の商標及びロゴマーク等の当社のブランドを損なう行為を行う等、当社及び他の掲載院様に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  2. (2)他の掲載院様が、当社の商標及びロゴマーク等のブランドを損なう行為を行い、掲載院様に損害を与えた場合でも、当社は掲載院様に対し、一切の賠償責任を負わないものとします。掲載院様は、掲載院様に損害を与えた他の掲載院様が存在する場合、当該の加盟医院に対して、直接損害賠償請求を行うことができるものとします。

第6条(本約款の規定の変更)

  1. (1)本約款の規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、掲載院様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第584条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
  2. (2)前項による本約款の規定の変更は、変更後の規定の内容を、書面若しくはメールを送付することにより公表し、公表した日から適用されるものとします。
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